お知らせ
この度、一般社団法人京築手話協会と苅田町役場との契約を、2021年8月31日をもって解約した事を、お知らせいたします。
解約した事業は、「苅田町手話通訳者設置事業」及び「苅田町手話通訳者派遣事業」の2つです。
きっかけは、契約書に載っていないことは認めないと、一方的に通行してきたこと
契約書の「業務委託契約約款」には、「・・・この契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、苅田町契約規則を遵守するとともに、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする」と書かれているのですが、残念ながらこの話し合いが一切なれませんでした。
これまで長年に渡り、信頼関係を気付いてきているのもだと信じていただけに、まさに青天の霹靂です。
突然の「下請け扱い」
苅田町との契約金はほぼ人件費のみで、当協会には1円の利益もありません。それどころか、有休時の代わりの職員の補填費は、全額当協会持ちですので、当協会としては赤字で行ってきました。
これは、「手話通訳者設置事業」を一緒に行っているパートナーとしての考えで、苅田町在住のろう者が少しでも暮らしやすくなることを願い行ってきたものでした。
それなのに、一方的に「それは認めません」
契約書には、「毎月17日間勤務」の取り決めがありました。しかし、それは勤務日であり、庁舎内にいる日数とは書かれていません。
2年前までは、「ろう者からの通訳依頼はできるだけ専任手話通訳者が対応して、無理なときだけ手話通訳者派遣事業を利用することになっていましたが、いつの間にか、「専任手話通訳者は17日間庁舎内に居るように」と勝手にルールが変更されました。その結果、専任手話通訳者がろう者からの要望で通訳に出かける際には、休み扱いとなってしまいました。
このような状況下で、専任手話通訳者からも「もう働けないと」と訴えがあったことで、苅田町役場の担当課長と2度の話し合いを持ちましたが、当協会としても契約の継続が不可能と判断し、最終的に8月29日の理事会において苅田町との契約を解約することが再決定されました。
ただし、「手話通訳者派遣事業」の契約は解約しましたが、苅田町としては事業の継続を行っています。 これまで通り、役場へ通訳依頼を出すと、内容を見て役場が判断し、必要であれば当協会へ役場から通訳依頼が届くようになっています。
しかし、これは当協会としては、「意思疎通支援事業」としてではなく、一般の手話通訳依頼・派遣として処理します。
したがって苅田町役場から依頼があれば、これまで通り手話通訳者の派遣は行います。
以上の理由により、苅田町との契約を解約したことをご報告いたします。
2021年9月3日
一般社団法人京築手話協会
理事長 東 淳之
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